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三条別院|浄土真宗 真宗大谷派
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坊守籍簿登録について

 

坊守籍簿登録申請(坊守登録)をご存知でしょうか。

真宗大谷派では、「住職又は教会主管者の配偶者を坊守と称する。」(寺院教会条例第20条)、「坊守籍簿に登録されない者は、坊守の待遇を受けることができない。」(寺院教会条例施行条規第31条)と定められております。

坊守登録をされなくても「坊守」と称することはできますが、坊守登録をされていないと本山や教区における各種共済や諸願事などの手続きや待遇を受けることができませんので、坊守登録をお勧めします。

詳しくは以下のチラシをご覧ください。

坊守登録(チラシ)

 

坊守登録を希望される方、坊守登録の有無について分からない方は三条教務所(℡0256-33-2805)までご連絡ください。

 

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